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日本の通関ルール

ベトナムから日本へ荷物を送る完全ガイド

日本側で荷物が止まる原因は、多くの場合関税ではなく検疫と書類です。 免税枠の考え方、品目ごとの制限、インボイスの書き方を、発送前に確認できる形でまとめました。

免税枠は「課税価格1万円以下」です

日本に輸入される荷物は、課税価格が1万円以下であれば関税と消費税が免除されます。 ここで言う課税価格は、商品の販売価格そのものではありません。

個人使用の輸入品では、海外小売価格 × 60% が課税価格として扱われます。 そのため実際には、およそ16,666円までの品物が免税の範囲に収まる計算になります。

あくまで目安であり、最終的な判断は日本の税関が行います。 商業目的の発送にはこの60%ルールは適用されません。

免税枠が使えない品目があります

金額が小さくても、次の品目は少額輸入貨物の免税の対象外です。ベトナムからのお土産で該当しやすいのは革製品です。

品目 取り扱い
革製品(バッグ、靴、ベルトなど) 少額輸入貨物の免税の対象外とされており、1万円以下でも課税されることがあります。
ニット製品(セーター、ニット帽など) 同じく少額輸入貨物の免税の対象外です。
加工した肉製品・乳製品 そもそも動物検疫の対象で、多くが持ち込めません。

品目別の取り扱い

品目 可否 内容
焙煎コーヒー豆・粉・インスタント 商業包装された焙煎後のコーヒーは食品衛生法のみの扱いです。ベトナムから最も多くお送りいただく品目です。
生豆(グリーンビーンズ) 条件付き 2020年8月5日以降、植物検疫証明書は不要となりましたが、植物防疫所での検査対象であることに変わりはありません。焙煎済みより手続きが増えます。
化粧品(個人使用) 条件付き 1品目につき24個以内が個人使用の目安です。これを超えると薬監証明が必要になります。
医薬品(一般用) 条件付き 2か月分以内が個人使用の目安です。
医薬品(処方薬・劇薬) 条件付き 1か月分以内です。超える場合は薬監証明(輸入確認証)が必要です。
乾燥・密封包装の食品(ナッツ、乾物、調味料など) 商業包装のまま、個人使用の少量であれば食品等輸入届出は不要です。販売目的で輸入される場合のみ、検疫所への届出が必要になります。
肉製品全般(ソーセージ、ジャーキー、肉入りスープなど) 不可 家畜伝染病予防法により、包装形態を問わず持ち込めません。
生鮮果物・生野菜・種子・苗 不可 植物防疫法の検疫対象で、個人の郵送では持ち込めません。

持ち込めない品目の詳細は 日本へ送れないもの一覧 をご覧ください。

食品は「個人用」か「販売用」かで手続きが変わります

食品衛生法では、個人が自分や家族のために使う少量の食品には食品等輸入届出は求められません。 コーヒーやナッツをご家族に送る場合は、この扱いになります。

一方、販売・営業目的で輸入する場合は、量にかかわらず検疫所への食品等輸入届出が必要です。 ベトナムの商品を日本で販売されている方は、こちらに該当します。届出の要否が判断しづらい場合は、 発送前にお問い合わせいただければ品目に応じてご案内いたします。

インボイスの不備が遅延の最大の原因です

通関で止まる荷物の多くは、品物そのものではなく書類に原因があります。よくある不備は次のとおりです。

  • 品名を「Gift」「Sample」「食品」だけで済ませている — 中身が特定できず、開封検査や照会の原因になります。
  • 実際より低い金額を書く — 発覚した場合は課税のやり直しに加え、以後の通関でも確認が増えます。
  • 数量と実際の中身が合っていない — 化粧品や医薬品では数量制限の判断ができなくなります。
  • 受取人の電話番号がない — 通関で照会が発生した際、連絡がつかず保管扱いになります。

弊社では発送前にインボイスの内容を確認し、品名の書き方をご相談のうえで確定しております。

発送前チェックリスト

  • 肉製品・生鮮果物・種子が入っていないこと
  • 化粧品は1品目24個以内、医薬品は用法上の必要量に収まっていること
  • インボイスの品名が具体的で、数量と金額が中身と一致していること
  • 受取人のお名前・住所・電話番号が正確であること
  • 中身が確認できる包装であること(アルミ箔や黒い袋での密閉は開封検査の対象になりやすい)

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